この配信者規約(以下,「本規約」という。)は,ROBO SYSTEM INTERNATIONAL LIMITED(以下,「当社」という。)がこのウェブサイト上で提供するROBO COPY(以下,「当サービス」という。)のシグナル配信利用条件を定めるものいう。シグナル配信者の皆さま(以下,「配信者」という。)には,本規約に従って,当サービスのシグナル配信を利用するものとする。
当サービスと配信者は、以下のとおり業務委託基本契約を締結し、本契約の締結を証する。
Contents
- 1 第1条:定義
- 2 第2条:委託業務
- 3 第3条:シグナルの権利帰属
- 4 第4条:業務委託料
- 5 第5条:再委託
- 6 第6条:費用負担
- 7 第7条:機密情報
- 8 第8条:個人情報
- 9 第9条:機密保持義務
- 10 第10条:開示対象者・管理責任者の特定
- 11 第11条:権利義務の譲渡禁止
- 12 第12条:EAの登録申請
- 13 第13条:シグナルの停止と再登録
- 14 第14条:シグナルに関する免責事項
- 15 第15条:検査および引渡し
- 16 第16条:報告義務
- 17 第17条:損害賠償義務
- 18 第18条:権利の保証
- 19 第19条:契約期間
- 20 第20条:契約の解除
- 21 第21条:契約終了時の措置
- 22 第22条:業務委託契約について
- 23 第23条:遵守義務
- 24 第24条:専属的合意管轄裁判所
- 25 第25条:協議解決
- 26 第26条:存続条項
第1条:定義
1.「シグナル配信者」とは、当サービスに会員登録する者が、自らの意思によって当該業務委託契約書に同意し、出品者として当サービスに登録した者をいう。ROBO COPYサイト内、及び ROBO COPY利用規約では「配信者」と呼称する。
2.「シグナル」とは、配信者が制作し当サービスに出品を委託したEAを含む、口座全体の取引をする自動売買を指す。
3.「契約締結日」とは、シグナル配信者が 当サービスに配信者として登録した日をいう。
4.「委託業務」とは、当社がシグナル配信者に対し、MetaTraderの自動売買プログラムを含むシグナルを設計及び制作、並びにそれに付随する業務をいう。
5.「業務委託料」とは、当サービスが配信者に支払う委託業務の対価をいう。
6.「当サイト」とは、https://copy.robo-signal.com/およびhttps://copy.robo-signal.com/に付随するドメインを指す。
7.「ポイント」とは、当サービス及び当社が運営・管理・発行するシステムにおいて、配信者およびユーザーに対して付与されるポイントのことをいう。
8.当該業務委託契約書に記載のない事項は、ROBO COPY利用規約およびその他の規約等に記載の事項を適用する。
9.「ROBO COPY利用規約」とは、ROBO COPYユーザーが遵守すべき事項を定めた規約であり、以下のページに記述される規約をいう。
・https://copy.robo-signal.com/kiyaku-riyou/
第2条:委託業務
当サービスは、配信者に業務を委託し、配信者はこれを受託する。
第3条:シグナルの権利帰属
委託業務を通じて制作したEAの著作権等の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)は、すべて配信者に帰属するものとする。配信者の事前の承諾なしに当サービスは第三者に提供することはできない。
第4条:業務委託料
1.業務委託料は、ROBO COPYのサイト内で定めたものとする。
2.委託業務の内容に変更があった場合、または経済情勢の変動その他により本契約締結時の諸条件等が著しく変化した場合には、当サービスは業務委託料を変更することができるものとする。
3.当サービスは、配信者へ付与する業務委託料を、当サービスの定める計算方法で算出する。
4.配信者へ付与する業務委託料計算及び報酬の一切について、当サービスに何らかの瑕疵があったとしても当サービスは責任を負わず、また、事由の如何を問わず配信者による意義申し立ては出来ないものとする。
5.シグナル提供者への業務委託料は、ポイントとして支払う。
6.当サービスから配信者への業務委託料の指定口座への振込みは、5,000ポイント以上で金融機関情報が登録されている場合、毎月所定日に自動的に換金するものとする。
7.ポイント換金申請については、ROBO COPY利用規約に準ずる。
8.配信者のシグナルが、当サービス、若しくは配信者の判断によって ROBO COPYサイト上から掲載終了した場合においても、利用者はシグナルの利用を継続する事ができるものとする。この場合、配信者に対する業務委託料の支払い義務は当サービスに生じない。
第5条:再委託
配信者が委託業務の一部または全部を第三者に再委託する場合、再委託の内容を予め明らかにして、当サービスの事前の承諾を得るものとする。この場合、配信者は本契約上の配信者と同等の義務を再委託先である第三者に負わせるものとする。ただし、配信者の本契約上の義務は、再委託によって何ら軽減されるものではないものとする。
第6条:費用負担
委託業務に必要な費用は原則として配信者の負担とする。ただし、当サービスの負担とすることを事前に当サービスが承諾した費用については、当サービスの負担とする。
第7条:機密情報
1.本契約において機密情報とは、配信者が委託業務を遂行するにあたり入手または知り得る一切の文書、図面、ロジック、ソースコードおよび情報、個人情報をいう。
2.ただし、下記に該当することを配信者が立証できる情報は、機密情報に含まないものとする。
①配信者が当サービスからの開示前から守秘義務なく既に知っていた情報
②当該情報を知り得た時点で既に公知であった事実、または配信者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報、その他一般に利用可能な情報
③配信者が守秘義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報
④配信者が当サービスからの情報開示にかかわらず、独自に開発した情報
⑤当サービスが、機密情報としての扱いから除外することに書面にて同意した情報
第8条:個人情報
1.本契約において個人情報とは、配信者が委託業務を遂行するにあたり、または本契約もしくは個別契約に関して入手または知り得る個人の属性に関する情報であって、個人を識別するに足るものをいう。
2.個人情報には、以下の情報を含むものとする。
①単独では個人を識別できないが、他の情報と組み合わせることにより個人を識別し得る情報
②単独では個人を識別できないが、その漏洩が、本人に金銭的被害を及ぼし得る情報
③単独では個人を識別できないが、それにより本人にアクセスし得る情報
3.個人情報とは、コンピュータ処理にかかるもののみならず、非自動処理情報をも含み、
いかなる方法・形態によって収集・保存・蓄積されるものかは問わない。
第9条:機密保持義務
1.配信者は、機密情報を、委託業務を遂行するために知得する必要最小限の範囲の役員または従業員(以下これらを総称して「開示対象者」という。)にのみ開示できるものとし、当サービスの事前の書面による承諾なく、これ以外の第三者に開示または漏洩してはならないものとする。
2.配信者は、当サービスの書面による承諾なく、委託業務遂行の目的以外で以下の各号に定める行為を行ってはならない。
①機密情報の複写、紙媒体への出力、外部メモリ等への格納または機密情報を利用した記録・資料等の作成を行うこと。
②機密情報を破壊または改竄すること。
③機密情報を利用して、第三者に対して自己のために営利活動を行うこと。
3.配信者は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、配信者として最善の安全対策を講じるものとする。
4.配信者は、当該機密情報にかかる個別契約の終了時または当サービスから返還の要求があったときは、いつでも直ちに機密情報を含む物件および資料(その複製物を含む)を当サービスに返却するか、または当サービスの指示する方法で破棄するものとする。
5.配信者が国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、当該公権力に対する機密情報の開示は、機密保持義務の対象外とする。ただし、当該命令を受けた場合、配信者は当該命令を受けた事実を速やかに当サービスに通知するとともに、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとする。
6.当サービスが配信者に対し、漏洩すれば重大な影響を及ぼし得る機密情報を取り扱う業務を委託していることに鑑み、当該契約の履行状況の確認を目的として、当サービスは配信者またはその再委託先の事
業所に立ち入り、情報システムに関する監査を実施することができる。また、当サービスは、秘密保持契約を締結した監査法人または公認会計士に監査を委託することができるものとする。
第10条:開示対象者・管理責任者の特定
1.配信者は、当サービスが求めた場合には、開示対象者および機密情報の管理責任者を定め、その所属部署、役職および氏名を、当サービスに書面にて通知しなければならないものとする。機密情報の管理責任者に変更があった場合も同様とする。
2.機密情報の管理責任者は、開示対象者が機密情報の機密の保持に努めるよう監督する責任を負うものとする。
3.配信者は、当サービスが求めた場合には、当サービスに対し、管理責任者または開示対象者全員が署名捺印した当サービス所定の誓約書を提出するものとする。
第11条:権利義務の譲渡禁止
当サービスおよび配信者は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約および個別契約により生じた権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできない。
第12条:EAの登録申請
委託業務の遂行に際して、配信者から当サービスへ登録すべきEAがある場合、配信者は、当該契約書に定める条件に従い登録申請を行うものとする。
登録申請にあたり本人確認書類と住所確認書類を提出し承認を得るものとする。
本人確認書類は有効期限内の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書を写真付き本人確認書類とする。
住所確認書類は現住所が分かる公共料金の明細・請求書、住民票、印鑑登録証明書、納税証明書、健康保険証(手書き住所不可)、銀行・クレジットカードの利用明細・請求書とする。
第13条:シグナルの停止と再登録
当サービスでは推奨証拠金の40%以上の損失が出た場合、自動的にシグナルを停止し、利用者の口座は強制停止となり全ポジションが決済される。シグナルが停止されると利用者は当配信者のフォローをすることができなくなり、配信者は再度シグナルの登録を要する。
強制停止の際に大きく損失が出た場合や、提携会社のロスカット水準に達するほどの損失が出た場合、今後の登録及び報酬の支払いを停止する場合がある。
第14条:シグナルに関する免責事項
1.配信者が当サービスに提供するシグナルは、利用者自身の判断で使用される。原因の如何を問わず、シグナルを利用して生ずる、現実に生じた損害や全ての取引結果の責任は、利用者自身に帰属する。
2.配信者が当サービスに提供するシグナルについて、配信者は利用者に対して利用するための説明をする義務を負う。シグナルの説明文はサイト内に正確に記載する必要があり、定期的に記載内容に誤りがないかを確認をし、掲載情報を適宜最新のものに差し替える必要性があるものとする。配信者もしくは当サービスが、必要があると判断すれば、別途マニュアルを準備して利用者に情報提供する義務を負う。
3.配信者によるシグナルの説明内容に明らかな誤りがあった場合や、配信者が当サービスに提供するシグナルに明らかな問題があった場合で、利用者に損害を与えた場合、配信者の責任とし、損害賠償を請求する場合がある。
4.配信者は、利用者からシグナルについて問合せがあった場合、利用者に対して回答をする義務を負う。ただし、過度な説明要求や配信者の有する知的財産内容の説明要求については、その限りではない。
5.シグナルを利用した自動売買の運転には停電、コンピュータの誤作動、予測不能な自然災害などの潜在的リスクがある。
6.配信者を除く全ての利用者は本シグナルの変更、結合、修整、適合、翻訳、変換、逆コンパイル、リバースエンジニア、逆アセンブル、またはその他の方法で人間が認識できる形態に変換することを禁じる。
7.当サービスは上記1.2.3.4.5.について、配信者が製作したシグナルを配布する前に利用者に対して説明をする義務があるものとする。
第15条:検査および引渡し
1.当サービスは配信者がEAを申請した際に、速やかにEAの検査を行うものとし、審査に不合格となった場合には、遅滞なく配信者に通知し、配信者はその後の措置について当サービスの指示に従うものとする。
2.上記の検査の結果、合格となった時点において、シグナルの登録が完了するものとする。
3.シグナルの所有権は、シグナルの完成と同時に当サービスに移転するものとする。
4.配信者が申請済みのEAが、当サービスの判断によって削除される場合には、当サービスは遅滞なく配信者に通知し、配信者はその後の措置について当サービスの指示に従うものとする。
第16条:報告義務
1.配信者は、当サービスに対し、委託業務の遂行に関して当サービスが要求する事項についての報告を行う義務があるものとする。
2.配信者は、委託業務の遂行に際し、次の各号の一つに該当する事項が発生した場合には、当サービスに速やかに報告し、当サービスの指示を受けなければならないものとする。
①プログラム破損や不具合、その他事故が発生した場合。
②原因の如何を問わず納期までに委託業務を遂行することができないことが判明した場合。
③第18条:権利の保証に定めたる事項。
④第20条:契約の解除の第1 項に定めたる事項。
3.配信者は、次の事項を行う場合、速やかに当サービスに通知するものとする。
①氏名、住所、振込先銀行の変更。法人の場合は会社名、代表者、住所、振込先銀行の変更。
②法人の解散、営業の全部または一部の譲渡または貸与その他配信者の資産もしくは事業の状態に著しい変動をきたすおそれのある一切の行為。
第17条:損害賠償義務
当サービスおよび配信者は、本契約を履行するにあたり相手方または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務を負うものとする。なお、配信者が第9条:機密保持義務の義務に違反することにより利益を得た場合には、当該利益を当サービスの損害とみなすものとする。
シグナルを大きく損失させる行為等、当サービスもしくは利用者に対して故意に損失を与える行為をおこなった場合、当サービスは報酬支払いを拒否し、損害賠償請求をするものとする。
第18条:権利の保証
委託業務の遂行に際して配信者から当サービスへの納入物がある場合、配信者は、納入物が第三者の所有権または著作権等の権利を侵害していないことを保証するものとする。なお、当サービスがその納入物の利用にあたって、第三者より権利侵害等の主張を受け紛争に巻き込まれた場合、配信者は、自己の費用と責任において当該紛争を解決し、当サービスに一切の損害を及ぼさない。
第19条:契約期間
本契約の有効期間は、契約締結日より 1 年間とする。ただし、契約期間満了の 1 ヶ月前までに当サービスおよび配信者いずれからも変更または解除の申出のない場合、さらに 1 年間同一条件で延長されるものとし、以降も同様とする。
第20条:契約の解除
1.当サービスは、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該契約を解除できる。
①本契約に違反したとき
②正当な理由なく委託業務を行わない、もしくは、委託業務を完了する見込みがないとき
③相手方の信用を傷付けたとき、または相手方に不利益をもたらしたとき
④監督官庁より営業の取消または停止等の処分を受けたとき
⑤手形交換所の不渡処分があったとき
⑥公租公課を滞納したとき
⑦差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
⑧破産、民事再生、会社整理、会社更生の申立がなされたとき
⑨解散もしくは本契約に関連する営業の全部または一部を第三者に譲渡したとき
⑩信用に不安が生じたとき
⑪商品出品ページの仕様を過度に改変し、当サービスの指導に従わなかったとき
⑫当サービスの利用規約への違反が認められた場合
⑬40%の強制停止を超えて大きく損失を出した場合
⑭故意に損失を出した場合もしくは大きく損失が出るような取引をした場合
2.本契約が本条前項の規定に基づき解除された場合、前項の解除事由に該当した本契約当事者は期限の利益を失い、相手方に対して有する債務を直ちに弁済しなければならないも
のとする。
3.業務委託契約書の締結は、シグナル提供者が 当サービスのユーザーである事が前提となる。そのため、配信者が利用規約に反する行為を行った場合、ROBO COPYのユーザー登録が解除となり、同時に、当該契約も解除となる。
第21条:契約終了時の措置
配信者は、本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わない。)必要に応じて当サービスまたは当サービスの指示する者に対して、委託業務の事務の引継ぎを行う。
第22条:業務委託契約について
当サービスおよび配信者は、お互いがあらゆる面において独立した当事者であること、および本契約が将来における継続的な業務委託契約の締結を約束するものでないことを確認する。なお、配信者が個人の場合、当サービスおよび配信者は、本契約により当サービスと配信者の間に雇用関係が生じるものではないことを相互に確認する。
第23条:遵守義務
配信者は、下記の事項を遵守するものとする。
①関連諸法規・商慣習を遵守すること
②社会通念・公序良俗を逸脱しないこと
③当サービスに対し心づけ・贈物をしないこと
④当サービスの事務所等での作業は当サービスの就業規則・管理体制・社内規程等に準じて行い、当サービスの指示に従うこと
⑤委託業務遂行上取り扱う当サービスの資料の全部もしくは一部を当サービスの許可無く複写しないこと
第24条:専属的合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の専属的合意管轄裁判所は、当社の指定する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第25条:協議解決
本契約に定めのない事項が生じた場合、または本契約上の解釈に疑義が生じた場合は、当サービスと配信者は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとする。
第26条:存続条項
本契約終了後も、第3条:シグナルの権利帰属、第7条:機密情報、第8条:個人情報、第9条:機密保持義務、第11条: 権利義務の譲渡禁止、第18条:権利の保証、第24条:専属的合意管轄裁判所および本条は有効に存続する。